なれる!つかえる!翻訳家のおしごと

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翻訳支援ツール

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著作権法
翻訳権交渉の前提となるものとして、著作権法があります。各国で著作 (文章・絵画・写真・映像など)の権利について保護規定が定められています。日本では、小説や随筆などの文章作品については、作者の死後50年までは、その権利が保護されることになっています。作者の没後50年の間は出版社は著作権者(遺族)と出版契約を締結します。期間を過ぎれば自由に出版できます。この保護期間は徐々に延長される傾向にありますが、はたしてそれが正しいかどうかは分かりません。保護期間が過ぎれば、その作品は古典として社会全体の知的共有財産と考えてもよいかもしれません。
ベルヌ条約
ベルヌ条約という翻訳出版権についての国際条約が結ばれています。現在ほとんどの国がこの条約に加盟しています。著作権上保護される期間内の出版物についての原則として、翻訳権を取得が必須となっています。その取得期間は当事国の著作権法で短い方の国の期間に準じることになっています。例えば、イギリス(死後70年保護)の本を日本(死後50年保護)で翻訳出版する場合、日本の基準をあてはめて考えることになります。英米仏などの翻訳対象国の出版物については、著者の死後50年間は翻訳権取得が必要だと考えてください。
戦時加算
著作権について、特殊な事項が日本については存在します。1941年以前の旧連合国の出版物については、日本が連合国と交戦していた第2次大戦中の期間(1941年12月8日の開戦から対象国との平和条約締結までの期間)は著作権が保護されていなかったものとして、加算しなければなりません。これが戦時加算といわれるものです。相手告別に条件が異なるので、戦前・戦中の英米仏などの旧連合国の出版物には、死後50年にさらに10年ほど加算しなければならない、戦時加算が必要だということだけは記憶しておいてください。
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